【この人達がいないと法律違反!?】①安全に関して企業に必要な役割の人物をまとめてみました!!
皆さん、こんにちは!!
今回は、経営者の方に対して、この役割の人物がいないと法律違反になってしまう!という人物についてまとめてみました!!
難しい内容もありますが、これを知っていないと経営者の方は法律違反になってしまったり、また労働者の場合は危険な労働から身を守れなかったり、違反を行っている企業へと就職してしまうかもしれません。
知って損はない情報ばかりなので是非ご覧ください!!
この人達がいないと法律違反!?企業に必要な役割の人物まとめ
リーダーとして皆の安全を守る!総括安全管理者とは?
総括安全管理者とは、安全衛生管理が企業の生産ラインと一体的に運営されることを期待し、一定規模以上の事業場で、生産ラインのトップの者(工場長や作業所長)が選任される役割であって、その人物に安全管理者や衛生管理者の指揮及び当該事業場の安全衛生業務を統括管理をさせることが義務づけられている人物です。
いわば、労働者の安全を守るリーダーであり、業務上の安全の全責任を任されている役割の人物でもあります。
選任すべき事業所としては
①屋外産業的業種(林業、鉱業、建築業、運送業、清掃業)の場合は
100名以上の従業員がいる会社
②屋内産業的工業的業種の場合は
300名以上の従業員がいる会社
③その他の業種の場合は
1000名以上の従業員がいる会社
とされています。
(選任基準として、実務経験など特別な資格要件はないですが、その事業の実施を統括管理する者でなくてはいけません。)
この役割に認定された人物は、次項で説明する安全管理者や衛生管理者などを指揮すると共に、安全のための教育や、健康診断の実施、労働災害の原因の調査などの業務をおこなわなければなりません。
(作業場などを巡視する義務はありません)
現場の安全の守り手!安全管理者とは?
安全管理者は、安全衛生業務の内、安全に係る技術適時校を管理する実務者です。
実際の作業場で応急措置や、設備の点検、整備などを行います。
選任すべき事業所としては
①屋外産業的業種(林、鉱、建、運、清)の場合は
50人以上の従業員がいる会社
②屋内産業的工業的業種(製造業など)の場合も
50人以上の従業員がいる会社
③その他の業種の場合は
選任しなくてもOK
とされています。
注意点としては、原則その事業所に専属(通常の勤務時間をその事業場だけに勤務すること)の人物でなければならないが、労働安全コンサルタントが1人いるにつき1人は専属でなくてもOKとされていることです。
そして安全管理者は、下記で記す資格を有する者でなくてはいけません。
(原則として、実務経験+研修が必要)
①次のいずれかに該当する者で厚生労働大臣が定める研修を終了したもの
a大学、高等専門学校の理科系統の正規課程を修めた者で、その後、2年以上産業安全の実務経験を有する者
b高等学校、中等教育学校の理科系統の正規学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務経験を有する者
②産業安全コンサルタント
③上記のほか、厚生労働大臣が定める者
この役割に認定された人物は主に安全に係る技術的な事項を管理をしなければならず、作業場の巡視し(常に作業場を巡視するものとされている)、設備、作業方法に危険がある場合には、その危険が無くなるように措置を取らなくてはいけません。
皆の健康を守る!衛生管理者とは?
衛生管理者は安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する実務者です。
健康に異常の合う人物の発見や作業環境の衛生上の調査改善などを管理します。
選任すべき事業場としては
①全業種で50人の従業員がいる会社
で選任しなくてはなりません。
また人数に関しては以下の決まりがあり
①50人以上200以下の場合は→1人
②200人を超え500人以下の場合は→2人
③500人を超え1000人以下の場合は→3人
④1000人を超え2000人以下の場合は→4人
⑤2000人を超え3000人以下の場合は→5人
⑥3000人を超える場合→6人
の衛生管理者を配置しなくてはなりません。
注意点としては、原則その事業所に専属(通常の勤務時間をその事業場だけに勤務すること)の人物でなければならないが、労働安全コンサルタントが1人いるにつき1人は専属でなくてもOKとされていることです。
また以下の事業上では少なくとも1人を専任(通常の勤務期間を専らその業務にだけ費やす)の衛生管理者としなくてはなりません。
(専属ならばその事業場に勤務していればよいが(他の業務をやっていてもよい)、専任になるとこの衛生管理という業務を通常の業務としなくてはならない)
①1000人を超える従業員がいる会社
②500人を超える従業員がいる会社で、健康上特に有害な業務に常時30人の従業員を勤務させる会社。
そして衛生管理者は都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなくてはなりません。
*免許とは?
①第一種衛生管理者免許
②第二種衛生管理者免許
③衛生工学衛生管理者免許
*資格とは
①医師、歯科医師
②労働衛生コンサルタント
③その他厚生労働大臣の定める者
この役割に認定された人物は安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的な事項を管理します。また少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備や衛生状態に有害のおそれがあるときは必要な措置を講じなければなりません。
労働者の健康管理を一手に担う、産業医とは?
産業医とは通常、外部の恣意が事業者と契約を締結し、指導、助言等をする専門家として活動するものです。
選任すべき事業所としては
①全業種で常時50人以上の従業員がいる会社
で選任しなくてはなりません。
(選任すべき人数は原則1人となっていますが、常時3000人をこえる従業員を使用する事業場では2人以上の産業医が必要)
また、産業医は
①原則としてはその事業上に専属の者である必要はなく
②例外として常時1000人以上の規模の事業場、健康上有害な業務に常時500人以上の従業員を従事させる事業場では専属の者が必要
資格要件としては
以下の要件を備えた医師であることが必要とされています。
- 厚生労働大臣の指定する者が行う研修を終了したもの。
- 産業医科大学などでその大学が行う実習を履修したもの。
- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者。
- 大学において教授、准教授、常勤講師の職にあり、又はあった者。
職務としては労働者の健康管理等を行い、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは直ちに労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならないとされています。
*実際の業務としては
①健康診断、面接指導
②作業環境の維持管理
などがあります。
中小規模の事業場の安全環境水準を守る、安全衛生推進者・衛生推進者とは?
安全管理者及び衛生管理者の選任義務のない中小規模事業場の安全衛生水準向上のために設置される専門家が安全衛生推進者・衛生推進者です。
選任すべき事業場としては
常時10人以上50人未満の従業員を雇用する事業場で以下の業種に応じて、選任が必要とされています。
- 屋外的産業的業種(林・鉱・建・運・清)
- 屋内産業的工業的業種(製造業等)
→安全衛生推進者
- その他の業種
→衛生推進者
また両者は
①原則としてその事業場に専属のものでなければならず、
②例外として、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等から選任するときは専属の者でなくてよい。
とされています。
資格要件としては
以下の資格を有するものでなくてはいけません。
- 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
- 安全衛生業務を担当するため必要な能力を有する者
①大学を卒業し、1年以上の安全衛生の実務経験を有する者
②高校を卒業し、3年以上の安全衛生の実務経験を有する者
③5年以上の安全衛生の実務経験を有する者
等とされています。
職務としては
総括安全衛生管理者の統括管理する安全衛生業務を担当しますが、作業場の巡視などはしなくてよいとされています。
危険な作業の管理人、作業主任者とは?
作業主任者とは、ボイラー取扱作業など31種類の危険で有害な業務を指揮するリーダーのことです。
選任すべき事業場は
31種の有害危険業務(高圧室内作業、ガス溶接作業、ボイラー取扱作業等)を行う事業所では事業場の規模に関わらず、選任しなくてはなりません。
資格要件としては、
都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者でなければなりません。
職務としては、危険有害作業に従事する従業員の指揮のほか、設備の点検、管理などの措置を行うことです。
まとめ
以上に企業を経営する上で選任しておかなくては法律違反となってしまう人物についてまとめてみました!!
今回のブログは二部構成になっていますのでパート2も是非ご覧ください!!!
ではsee you again!!
にゃすじ